補修工事や定期報告のための外壁調査

ビル等色々な建物の外壁調査をしている会社です。

外壁の調査は補修を行う場合に必要ですが、それ以外にも建築基準法で特殊建築物定期報告がきめられています。

特殊建築というのは、劇場・病院・学校・共同住宅などで用途に使う床面積が100平方メートルを超えるものだそうです。

竣工などの後10年経ってから最初の定期調査では全面打診等を用いた外壁調査が義務づけられています。

「全面打診等」とは言っても、打診法による調査でなく赤外線調査でも大丈夫のようですが、この会社ではどちらの方法でも作業可能で、条件によって使い分けているようです。

この会社では、上記の定期報告の調査にも対応でき、また補修のための調査の場合は、続けての補修工事まで業務範囲としています。

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